商標制度とは

商標制度は商品やサービスについて使用する名前やロゴ等を保護する制度です。商標登録をうければ、指定した商品・サービスについて登録商標を使用する権利を独占することができます。
この「指定した商品・サービスについて」というところが重要で、登録商標を全く関係ない商品等に使用しても商標権侵害にならないのが商標制度のポイントです。

商品・サービスの指定

商標出願は、商標一つについて複数の商品・サービスを指定してすることができます。指定商品・サービスは権利範囲を決定する重要なファクターですので、よくよく検討する必要があります。

また、商品・サービスは区分に分けて指定するルールとなっており、出願から登録、権利維持に至るまで、商標に関する費用は区分の数に依存することがほとんどです。一方で、商標は特許や実用新案と異なり、複数の商品・サービスをタイミングをずらして出願することが可能です。費用的には一度の出願で済ませてしまうのが最も安くなりますが、最初はイニシャルコストを下げて必要最小限の商品・サービスを指定しておき、後はビジネスの展開に合わせて権利範囲を広げていくこともできます。まだ登録していない範囲を他人に取られてしまうリスクはありますが、新たな事業やブランドをリーン・スタートアップ方式で始めたい等の場合にはこのような出願の仕方も検討の余地があります。

当事務所では、お客様のビジネスに合わせて最適なご提案をさせていただきます。商標登録をお考えの際には、是非当事務所までご相談ください。

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