実用新案制度とは

特許とよく似たものとして、我が国には実用新案制度が存在しています。
特許制度は発明が特許性を有しているか否かを特許庁が審査してから権利の設定登録がなされますが、実用新案制度では形式的な審査のみで早期に登録することができます。

特許制度との違い

特許制度・実用新案制度共に、技術的なアイデアを保護する点で両者は共通しています。
しかし、両者には主に下記のような違いが存在しています。

特許実用新案
保護対象発明
(自然法則を利用した技術的思想のうち高度なもの)
部品の形状・構造に関する考案
(自然法則を利用した技術的思想)
存続期間出願日から20年出願日から10年
審査請求制度あり
(審査請求しないと審査されない)
なし
(出願すれば審査される)
審査の内容形式審査+実体審査形式審査
権利の安定性高い
(審査を経ているので無効にされにくい)
低い
(審査を経ていないので、無効な権利かわからない)
権利行使の制約なしあり
(侵害者の過失が推定されない、権利が無効になった場合は権利行使等の責任が問われる、等)

特許は審査を経て登録査定を受けないと権利化できず、権利化に費用と時間がかかる代わりに存続期間が長く権利行使が容易で、実用新案はその反対、つまり、安く早く登録できるかわりに存続期間が短く権利行使は難しい、という違いになります。

実用新案制度の利用

権利行使が困難なことから、実用新案制度の取得に否定的な見解を述べる方もいます。
しかし、実用新案権を取得するメリットは何も裁判に勝つことだけではありません。カタログ等に登録番号を記載して商品のアピール等に使用する、というのも実用新案権の立派な使い方です。
また、最終的に裁判に勝てるかどうか以前の問題として、裁判までもつれ込むような揉め事は回避したいと考えるのはリスク対策として通常です。それが特許であれ実用新案であれ、無効にできる確証が得られない限り模倣は侵害のリスクを発生させますし、条件は付きますが実用新案を後で特許出願に切り替えることも可能ですから、早期に登録して権利を発生させることのできる実用新案は予防的な模倣品対策として有効です。

当事務所ではビジネスプランや業界の動向等を踏まえて、お客様に最適な制度をご提案させていただきます。特許と実用新案、またはアイデアを保護するかデザインを保護するか等、お悩みの場合は是非当事務所にご相談ください。

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