意匠制度とは

意匠制度は物品の外観デザインを保護する制度です。外観に特徴のある新製品等を開発した場合には、意匠権で保護することにより模倣品対策をすることができます。

意匠制度の利用

新しい技術的なアイデアを発明した場合、その発明が製品の外観に影響を与えるのであれば、特許だけでなく意匠権による保護も検討すべきです。

たとえば新しいアイデアを特許権(または実用新案権)で保護した製品の場合、そのアイデア自体を他人が用いた場合には無論特許権の保護を受けることができますが、アイデアを用いずに外観だけ似せた模倣品に対処することはできません。模倣品を製造・販売する側の立場としては「一見して」似ていれば同じ機能を持っていなくても模倣した甲斐があることは少なくありませんから、アイデアの部分を意図的に外すことは模倣品を安く製造することと特許権侵害を回避することを両立する手段となりえます。
このような模倣品に対処するには意匠権による保護が有効です。意匠権は出願から審査が完了するまでが短い(2014年現在、約半年)一方で保護期間は特許と同じ20年であり、また、権利の内容を図面や写真で直接的に判断することができます。

また、登録までの費用も特許と比較するとかなり低額ですから特許出願1件分の費用で意匠出願なら複数件出願することができます。デザインにバリエーションがある場合に、バリエーションごとに意匠出願をして権利群によるいわばナワバリを張っておく、というのも意匠権の使い道としてとても有効です。

無論、一方で意匠権の侵害是非は外観デザインが似通っているか否かで判断されますので、同じアイデアを採用していても外観が異なれば意匠権の保護が及びません。いずれの制度により保護を求めるか、或は複数の制度を組み合わせて保護を強化するか、よくよく考える必要があります。

当事務所では、製品の特長やビジネス展開、業界の動向等を踏まえてお客様に最適な制度利用をご提案いたします。新製品を開発したけれどどの制度を利用すればよいのかわからない、そもそも知的財産権として保護できるのかわからない等、お悩みの場合は是非ご気軽にご相談ください。

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