特許制度とは

特許制度とは、発明(技術的なアイデア)について一定期間の独占権を与える制度です。
新しい製品やシステムを開発した際に従来の製品や他社システムとの違いが存在していれば、その違いを発明として特許権による保護を求めることができます。

特許出願から登録までの流れ

特許出願から特許権の設定登録までの流れを概略すると以下のようになります。
赤色で記載したものが出願人(代理人)が行う手続きです。

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この図で出願人(代理人)が行う手続きは下記となります。

  • 特許出願
    発明の内容を文書化し、所定のフォーマットで作成した申請書類を特許庁に提出します。
  • 審査請求
    特許出願は、出願しただけでは審査されず、出願審査請求という手続きを行うことで特許庁は出願の審査を開始します。
    ※期限内(出願から3年)に審査請求をしないと、出願は取り下げられたものとみなされます。
  • 意見書・補正書
    特許庁から拒絶理由通知書(特許できない旨の判断を前もって通知する書類です)が送られてきた場合は、出願書類の修正を行ったり、審査官の意見に反論することができます。
  • 登録料納付
    特許査定(特許すべき旨の審査結果)がなされた場合は、3年分の登録料を納付することで特許権が設定登録され、発明を独占的に実施できるようになります。
    ※期限内に登録料を納付しないと出願を取り下げたものとみなされ、特許権は得られません。
  • 拒絶査定不服審判請求
    拒絶査定(特許できない旨の審査結果)がなされた場合は、拒絶査定不服審判を請求することができます。
    審査の段階では特許庁審査官一人が出願の審査を行いますが、審判になると三人の審判官による審理が行われます。
    審判の結果でも拒絶された場合(拒絶審決)は、特許庁ではなく裁判所に審決取消訴訟を提起して、さらに争うことができます。

特許と実用新案

特許とよく似た制度として、我が国には実用新案が存在しています。両者の違いについてはこちらをご一読ください。

特許制度の利用

特許出願は、権利化されれば発明の実施を独占することができる強力な権利となりますが、一方で、出願費用をかけたからと言って必ずしも権利化できるとは限らないこと、また、権利化の是非に関わらず出願から1年半経過すると技術の内容が公開されること、といったデメリットも存在します。
とはいえ、一切何もしないで放置しておくと他人が権利を取得してしまい、ある日突然、特許権侵害の警告状が送られてくることにもなりかねません。
発明したからといって全部が全部特許出願すればよいというものではなく、出願の是非や利用する制度も含めて検討が必要です。

当事務所では、発明の具体的な内容やビジネスプラン、業界の動向に合わせて、お客様に最適なご提案をさせていただきます。

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